2021年6月某日、私はハローワークで失業給付申請の手続きを開始しました。 背景や実際の手続き開始につきましては、前回6月8日の記事をご参照ください。
ハローワーク失業給付申請(2021.6)
<こちらの記事もご覧ください>
※今回も現在進行形の状況を記事にいたします。どこまで記事にしてよいか悩むところですが、問題ない範囲で記述いたします。
ハローワーク訪問状況(~2021.8)
6月上旬某日、ハローワーク初回訪問
・失業給付申請
・求職の申込み
★求職活動実績は、「初回認定日」の前日までに1回以上、「2回目認定日」以降は、毎月2回以上必要になります。
・求人への応募(応募書類の送付、面接)
・ハローワークが実施する求職申込み、職業相談、職業紹介等。求職活動支援セミナー等も含まれます。
・民間事業者(許可・届出済)が実施する求職申込み、職業相談、職業紹介、求職活動支援セミナー等。
・公的機関(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公共団体等)が実施する職業相談等。
・再就職のための国家試験、検定等の資格試験受験。
※単なるハローワーク、新聞、インターネット等での求人情報閲覧などは、求職活動とはみなされません。
6月下旬某日、2回目の訪問
6月下旬某日、「受給資格者証」が交付されました。
この「受給資格者証」には、支給番号、氏名、支払方法等が記載されていて、顔写真が貼付されています。今後、支給金額等が都度記載されていくようです。
また、ハローワークに来所されている方は、50歳以上と思われる方が7割ぐらいを占めているように見えます。多分あっていると思いますが…。
2回目の訪問は、以上で終了です。この時点では、まだ求職活動は行っておりません。
7月下旬某日、3回目の訪問
7月某日、この日が「初回認定日」となります。
ハローワークを訪問して、6月上旬某日の初回訪問時(受給資格決定日)に配布された「失業認定申告書」と、2回目(前回)訪問時に配布された「受給資格者証」を窓口に提出しました。
しかし、「失業認定申告書」中の、とある設問に対する〇囲みが欠落していたため、窓口に呼び出されてしまいました。
その後、次回認定日についての説明と給付制限期間2カ月(6月某日-8月某日)が明記された「受給資格者証」が返却されて終了しました。8月下旬某日の次回訪問日までには 「求職活動2回」が必要になります。
8月下旬某日、4回目の訪問
8月下旬某日の「2回目認定日」。前回の訪問からは、だいぶ間隔が開きました。
しかし、この期間もコロナ禍により、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されていましたので、求職活動は、職業紹介事業者による就職支援オンラインセミナーを2回受講して、その実績を「失業認定申告書」に記入して準備していました。
そしてハローワーク訪問当日。前回同様「失業認定申告書」と「受給資格者証」を窓口に提出しました。
今回は呼び出しもなくスムーズで、次回認定日についての説明と「受給資格者証」が返却されました。
「受給資格者証」には朗報が・・・
それは、給付制限期間の2カ月(6月中旬-8月中旬)が経過したため、8月中旬より基本手当の支給が始まったことです。ありがたい。
新たな特例等について
また、「受給資格者証」の返却時に、以下新たな特例等の説明がありました。
1.新型コロナウィルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例についての説明があり、求職活動により再就職先が決定しなかった場合は、給付日数が60日延長される対象となっている、とのこと。
最長で「150日+60日=210日」分の給付を受けることができるので、気持ちに余裕を持って求職活動ができることはありがたいことです。
※「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例。
2.認定期間に緊急事態宣言発令期間が1日でも含まれる場合は、求職活動実績の基準を適用せずに認定を受けることができる、とのこと。
これらは、緊急事態宣言下でも今後安心して求職活動を行えるため、非常にありがたい特例です。
次回ハローワーク訪問は・・・
コロナ禍では、従来通りの求職活動とはいかないものの、新たな特例等方針が示されていることは、ありがたい限りです。
次回、3回目の認定日は9月下旬某日です。
緊急事態宣言の動向にも注視する必要がありますので、焦らず慌てず求職していきたいと思います。
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以上、続編の投稿時期は未定ですが、その後の体験談を記事にできれば…と考えております。
最後までありがとうございました。